2023年10月から、すべての事業者を対象に開始されたインボイス制度ですが、自動販売機オーナーには特別な扱いがあることをご存じでしょうか?
「自動販売機特例」という特別な規定の適用により、通常の事業者が求められるインボイスの交付義務から部分的に免除されます。そのため、自動販売機を運用する事業者はこの特例に沿った対応が必要です。
本記事ではインボイス制度でインボイスの交付義務が免除される「自動販売機特例」の概要や注意点、必要な項目を解説します。
インボイス制度とは?
2023年10月からスタートしたインボイス制度は、消費税の適正な徴収と透明性の向上を目的に導入された制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
この制度では、すべての事業者が消費税を正確に計算し、記載したインボイス(適格請求書)を取引のたびに発行・保持することを義務付けています。
適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として国税庁に登録された事業者のみです。適格請求書には、下記の情報が記載されている必要があります。
- 事業者の名称と住所
- 事業者の登録番号(適格請求書発行事業者番号)
- 取引日または請求書の発行日
- 取引内容の説明
- 取引額とその取引に対する消費税額
- 課税仕入れの相手方の氏名または名称
- 取引が行われた年月日
- 取引内容
- 対価額(支払った金額)
- 課税仕入れの相手方の住所または所在地
- 特例の対象である旨の記載(例:「自動販売機特例適用」)
事業者は発行された適格請求書に基づいて、消費税の仕入れ税額控除を行うことが可能です。制度の導入に伴い、すべての事業者は新たな申告手続きに適応する必要があり、事業の透明性向上に寄与することが期待されています。
インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例とは?
インボイス制度における「自動販売機特例」とは、自動販売機を使用して行う3万円未満の小規模な取引に対して、インボイスの交付および保存の義務が免除される制度です。
通常、事業者は取引ごとにインボイスを発行し、保存する必要がありますが、自動販売機での商品販売のように小さな取引では、このような手続きが実務上困難であると考えられています。そこで自動販売機特例は、小規模取引が多い事業者を支援し、運用の負担を減らすための措置として設けられました。
一定の条件を満たす必要はありますが、特例の適用を受けることで、自動販売機を利用する事業者は税務処理を効率的におこなえるようになります。複雑な記録保持の負担から解放され、よりスムーズな運用が可能となるでしょう。
参考 : 令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)|国税庁
自動販売機特例の対象になるもの
自動販売機特例が適用されるのは、取引が機械装置単独で完結する場合に限られます。具体的には、自動販売機での飲食料品の販売、コインロッカー、コインランドリー、金融機関のATMによる振込・入出金サービスなどが該当します。
一方、取引が機械を介しておこなわれても、サービス提供や資産の譲渡が機械装置外で発生するものは、特例の対象外となるため注意が必要です。
たとえば、コインパーキングや自動券売機は、代金受領と券類の発行は機械でおこなわれますが、サービスの提供自体は別途となるため特例の対象にはなりません。
また、小売店内に設置されたセルフレジやインターネットバンキングによる振込・入出金サービスも、機械装置単独で取引が完結しないため対象外です。
機械を介するサービスはたくさん存在しているため、まずは「単独で完結するか否か」を基準に、特例の対象となるかを判断していくとよいでしょう。
自動販売機特例は、とくに小規模取引が多い事業者にとっては手続きの負担を大幅に軽減できる措置ですが、すべての事業者は帳簿の保存が必要がある点には注意してください。
自動販売機特例適用時の帳簿の記載事項
自動販売機特例により、自動販売機を通じて行われる小規模な取引において、インボイスの交付及び保存義務が免除されます。しかし、インボイスの発行が免除されても、帳簿の適切な記録と保存は必要です。
帳簿に記載すべき主要な事項は下記のとおりです。
特徴的なのは、自動販売機特例を利用する場合、通常の帳簿記載項目に加え、自動販売機やATMの設置場所を記載する必要があることです。
たとえば「大阪市自販機」や「関西みらい銀行大正支店ATM」のように、どこでサービスを利用したのかがわかるように記載する必要があります。設置場所の記載は、仕入れや販売の場所を特定するために役立ちます。
帳簿の記載要件は、とくに複数の場所に自動販売機やATMを設置している事業者にとっては、取引の追跡と税務申告の正確性を確保するために重要です。正確な記録により、税務調査時に事業者が適切な証拠を提供できるようになるため、税務上の問題を未然に防げるでしょう。
自動販売機特例は、小規模取引を多く行う事業者の負担を軽減しつつ、税務の透明性と正確性を保持するために重要な役割を果たしています。事業者はこれらの帳簿記載要件をしっかりと理解し、適切な記録と報告を行うことが重要です。
参考 : 令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)|国税庁
令和6年度税制改正の大綱での変更点
国税庁は令和5年12月22日に、令和6年度の税制改正大綱を公表しました。この改正では、自動販売機特例や回収特例が適用される3万円未満の取引において、帳簿に「住所または所在地」の記載が不要となることが示されています。
また、帳簿に記載する「課税仕入れの相手方の氏名または名称」および「特例の対象となる旨」は「自販機」との記載で問題ないとされており、小規模取引における記録の負担軽減が期待できます。
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